山形県の行政書士が、相続手続き・遺言書作成、車庫証明・自動車登録、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、風俗営業許可、内容証明郵便作成まで幅広く対応いたします。
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産廃収集運搬業許可の要件と提出書類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件と提出書類は何が必要ですか?(令和4年6月1日更新)

 産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには以下の4つの要件をクリアする必要があります。

①施設に係る基準に適合すること

②指定された講習会を受講し、修了試験に合格すること

③事業を継続して行うに足る経理的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

①施設に係る基準に適合すること

 産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については収集運搬に適した容器、車両などに対策をする必要があります。また、車両の使用権限で、使用者が申請者と一致していることや使用する車両がディーゼル車規制にかからないことが必要です。

  種類 飛散・流出防止の対策例 
産
業
廃
棄
物
汚泥、動植物性残さ、動物の死体 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸、廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) 容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物 容器:フレコンバッグ
車両:車両の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。
水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光ランプ) 容器:プラスチック製容器
車両:車両の荷台に載せる。破損したものはペール缶など密閉容器に入れて運搬する。
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
廃油 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
感染性産業廃棄物 容器:感染性廃棄物専用の密閉プラスチック容器
車両:保冷車又は保冷車と同等以上の保冷構造を有する車両
特定有害産業廃棄物 廃棄物の性状に応じた容器及び運搬車両

②指定された講習会を受講し、修了試験に合格すること

・講習会について

 この講習会は、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」です。各都道府県単位で開催されており、どこの都道府県の会場でも受講可能です。講習の受講後に試験を行い、合格して修了証書をもらう必要があります。新規の場合だけでなく、更新の場合も受講が必要になります。

LinkIcon 令和4年度の講習会申し込みから修了証取得までの流れ

 

・受講対象者について

 【法人企業の場合】:代表者若しくはその業務を行う法人の役員(監査役を除く)又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

政令使用人とは、役員と同等以上の支配力を有すると認められる者、及び本店・支店又は常に廃棄物処理の委託契約を締結する権限を有する事業場の代表者が該当します(平たく言うと支店長・店長・事業所長のことです)。

この場合、許可申請時に会社の組織図や任命辞令などの添付資料が必要になります。

【個人事業主の場合】:申請者又は政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)

何らかの理由で役員が受講できない場合は、会社の組織図上の責任者を政令使用人に任命することで、事業場の責任者が受講することが可能です。

※政令使用人の扱いが自治体によって異なりますので注意が必要です。申請先の自治体に事前確認が必要です。

 

・講習会の詳細について

 収集運搬業の新規の場合、普通産廃は2日間、特別管理産廃は3日間、更新の場合は普通産廃と特別管理産廃は1日の日程の受講になります。

令和4年度は前年度に引き続いて、新型コロナ感染症拡大防止のために、会場に出向いての講習会は行われず、パソコンなどでオンライン講義を受講して、その後、申し込みをした日時に試験会場で修了試験を受ける2段階形式の講習会が実施されます。

 講習会の種類 講習期間 科目数 時間数
(時)
受講料
(税込み)
カリキュラムと修了試験
新規許可(産業廃棄物収集運搬業) 2日 5 12 25,300円 1.廃棄物処理法概論(約4.5時間)
2.環境・循環型社会概論(約1.5時間)
3.業務管理(約2時間)
4.安全衛生管理(約2時間)
5.収集・運搬(約2時間)

修了試験:37問(うち廃棄物処理法概論17問)/40分
新規許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業) 3日 6 16.5 37,400円 1.廃棄物処理法概論(約4.5時間)
2.環境・循環型社会概論(約2時間)
3.特別管理産業廃棄物概論(約2時間)
4.業務管理(約2時間)
5.安全衛生管理(約3時間)
6.収集・運搬(約3時間)

修了試験:49問(うち廃棄物処理法概論18問)/50分
更新許可(普通産廃、特別管理産廃収集運搬業) 1日 3 6 16,500円 1.廃棄物処理法概論(約3時間)
2.安全衛生管理(約1.5時間)
3.収集・運搬(約1.5時間)
修了試験:22問/30分

 

・令和4年度の講習会の試験日程について

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPで確認できます。

 

・令和4年度の講習会の申し込みについて

LinkIcon 顔写真データの登録について

 講習会の受講申し込みは以下のサイトからできます。

LinkIcon 令和4年度の講習会試験日程

 講習会の受講申し込みに当たって、本人確認用の顔写真データの登録が必要です。

カメラ機能があるパソコンやスマートフォンで撮影して登録する方法と、あらかじめ撮影した写真を使用して登録する方法があります。

LinkIcon 講習会受講申し込み

 

・新規、更新修了証取得までの流れ

 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに、インターネットで受講申し込みをした際に作成した「マイページ」に、受講6日後に合否の発表があります。1回の試験で合格できなかった場合は、再試験を2回まで受けることができます。

LinkIcon 修了証取得までの流れ

 

 講習会を受講し、取得した修了証にも有効期限があります。

新規の講習会の場合は受講後5年間、更新の講習会の場合は2年間有効です。

③事業を継続して行うに足る経理的基礎を有すること

 経理的基礎とは、事業をするだけの財務的基盤があるかどうかということです。

この判断基準は各自治体によって異なりますが、

・利益が計上できていること

・債務超過の状態でないこと

が判断されます。

その際に以下の資料が必要になりますが、この資料で判断されます。

  必要な書類 注意事項
個人事業主の場合 銀行の残高証明書  
資産証明書  
直近3年間の所得税納税証明書(税務署で交付) 事業主として所得が無い場合は、「源泉徴収票の写し」
直近3年間の確定申告書の写し 受付印など税務署に提出したことが分かるもの
法人の場合 直近3年間の貸借対照表 過去3年間の事業収支が全て赤字決算の場合または自己資本比率が1割以下の場合は、その原因と改善計画を記載した長期財務計画書又は中小企業診断士の経営診断結果等を提出すること。(その他審査段階において、財務状況により、長期財務計画書等を求める場合があります。)
直近3年間の損益計算書
直近3年間の株主資本等計算書  
直近3年間の個別注記表  
直近3年間の法人税納税証明書その1 証明書の交付日から3か月以内のものであること。
直近3年間の確定申告書の写し 受付印など税務署に提出したことが分かるもの

④欠格要件に該当しないこと

欠格要件の対象者は以下のすべてのかたが対象になります

  対象者 備考
個人事業主の場合 個人事業主本人  
政令使用人 使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者(支店長のこと)をいいます。
1.本店又は支店
2.継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者
法人の場合 法人自体  
役員(役員の他に監査役、相談役、顧問も含む)
持ち株比率5%以上の株主 発行株式総数の5%以上を保有する株主(個人又は法人)が対象になります。
政令使用人 使用人として登記済の者の他、申請者の使用人で次に掲げる事務所等の代表者(支店長のこと)をいいます。
1.本店又は支店
2.継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集、運搬又は処分、若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者

 上記の対象者が下記の欠格要件すべてに該当しないことが要件になります。

1人でも該当する場合には許可が取れないことになります。

また、許可後に欠格要件に該当することになった時、許可が取り消されることになるので注意が必要です。

  欠格要件 備考
1 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる。  
2 暴力団員がその事業活動を支配している法人。  
3 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない人がいる。  
4 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる。  
5 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
 
6 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる。


・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
・刑法第204条(傷害罪)
・刑法第206条(現場助勢罪)
・刑法第208条(暴行罪)
・刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集罪)
・刑法第222条(脅迫罪)
・刑法第247条(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律
 
7 次に掲げる許可を取り消された場合、その取消しの日から5年を経過しない人がいる、またはその法人。
法人であって許可取消し処分に関する行政手続法上の通知(聴聞の期日及び場所)の公示日前60日以内にその法人の役員等であって、その取消しの日から5年を経過していない人がいる時。

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
聴聞とは行政庁が「許可取消し処分」のような、企業や個人にとってはとても大事な権利を失う、いわば不利益をもたらすような処分(不利益処分)を下す場合、処分を下す前、利害関係者に事前に行政庁に出向いてもらって「言い訳、弁明」を聞くことです。
8 上記7に掲げる許可の取り消しに該当する場合、取消し処分に関する行政手続法上の通知(聴聞の期日及び場所)の公示日から、処分をするかしないかを決定するまでの間に廃業等の届出をした者で、届出の日から5年を経過していない人がいる、またはその法人。
法人が廃業等の届出をした場合は、聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員等であって、その届出の日から5年を経過していない人がいる。

⑤許可申請に必要な書類(山形県の場合)

○:必要 △:条件付きで必要 ー:不要

申請書類 新規許可 更新許可 変更許可 個人申請の場合 法人申請の場合 お客様にご用意いただくもの 当事務所で作成・収集するもの 備考 
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 ○ ○ ― ○ ○ ― ○  
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 ― ― ○ ○ ○ ― ○  
事業計画書  ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ・変更許可申請時には、変更部分だけでなく、変更のない部分も含めて記入すること。
運搬車両に関する書類 運搬車両の写真 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
自動車検査証のコピー  ○ △ △ ○ ○ ○ ― ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
使用承諾書の写し(運搬車両を借用している場合) ○ △ △ ○ ○ ○ ― ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
駐車施設に関する書類 図面(駐車場配置図) ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
駐車施設の写真 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
付近見取図 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・該当する部分を図示すること。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
公図(字限図) ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの
・該当する部分を図示すること。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
土地・建物の登記事項証明書 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
賃貸契約書(駐車施設を借用している場合) ○ △ △ ○ ○ ○ ― ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
積替え保管施設に関する書類
※積替え又は保管がある場合
図面(平面図、立面図、断面図、構造図) ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
設計計算書 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
付近見取図 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・該当する部分を図示すること。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
積替え保管施設の写真 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
公図(字限図) ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・該当する部分を図示すること。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
土地・建物の登記事項証明書 ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
賃貸契約書(積替え保管施設を借用している場合) ○ △ △ ○ ○ ○ ― ・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
運搬容器の写真  ○ △ △ ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・更新許可申請時または変更許可申請時の場合、変更ないときに省略することができる。
講習会修了証のコピー  ○ ○ ― ○ ○ ○ ―  
事業開始資金及び調達方法を記載した書類  ○ ○ ― ○ ○ ― ○  
直近3年間の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表  ○ ○ △ ― ○ ○ ― ・優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可能。
資産に関する調書 銀行の残高証明書 ○ ○ ― ○ ― ○ ―  
資産証明書 ○ ○ ― ○ ― ― ○  
直近3年間の法人税納税証明書その1  ○ ○ △ ― ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可能。
直近3年間の所得税納税証明書その1 ○ ○ ― ○ ― ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
・個人事業主としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」。
直近3年間の法人税の納付すべき額を証する書類(確定申告書の写し ) ○ ○ △ ― ○ ○ ― ・税務署に提出したことが分かるもの。
・優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可能。
直近3年間の所得税の納付すべき額を証する書類(確定申告書の写し ) ○ ○ ― ○ ― ○ ― ・税務署に提出したことが分かるもの。
申請法人の定款のコピー  ○ △ △ ― ○ ○ ― ・交付日が3ヶ月以内のもの。
・定款には「平成○年○月○日時点の当社定款の原本と相違ない」旨裏書きし押印すること。
・優良認定業者であり、かつ更新申請の場合は省略可能。
・優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可能。
法人の履歴事項全部証明書 ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
役員(取締役、監査役、相談役、顧問など)に関する書類 住民票の写し ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
登記されていないことの証明書 ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
発行済株式総数の5%以上を保有する株主または出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者に関する書類 住民票の写し ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
登記されていないことの証明書 ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
履歴事項全部証明書(これらの者が法人である場合) ○ ○ ― ― ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
政令使用人に関する書類(政令で定める使用人がある場合)   住民票の写し ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
登記されていないことの証明書 ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
社内管理組織図 ○ ○ ― ○ ○ ○ ―  
申請者に関する書類 住民票の写し ○ ○ ― ○ ― ― ○ ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
登記されていないことの証明書 ○ ○ ― ○ ― ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
法定代理人に関する書類(申請者が未成年である場合) 住民票の写し ○ ○ ― ○ ― ― ○ ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
登記されていないことの証明書 ○ ○ ― ○ ― ― ○ ・3ヶ月以内のもの。
誓約書 法人用誓約書 ○ ○ ― ― ○ ― ○  
個人用誓約書 ○ ○ ― ○ ― ― ○  
現在交付されている許可証の原本 ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ・申請時に返納すること。

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