許可申請後・許可取得後の注意事項はありますか?(令和4年7月13日更新)①許可申請後の注意事項許可申請後、通常は申請から55日で許可が出ますが、それまでの間に、消防署に防火管理者の專任届出をします。申請者、管理者が「防火管理者」の資格を持っていない場合は、講習を受ける必要があります。その上で、「客室平面図」を添付した防火対象物使用開始届を提出していただきます。代理で当事務所行政書士が提出に行くこともできます。 |
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②許可取得後の変更届出営業許可の取得後、許可申請時に申請した事項に変更が生じた場合には、法令等の定めるところにより、所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会に申請します。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
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変更後の届出期間 | 届出が必要な例 |
変更後10日以内の届出が必要 | 営業者の氏名、住所の変更 |
営業所の名称の変更 | |
管理者の氏名、住所の変更 | |
設備などの軽微な変更(照明設備、音響設備、防音設備 ) | |
変更後20日以内の届出が必要 | 法人の名称、住所の変更 |
法人代表者の氏名、住所の変更 | |
法人役員の氏名、住所の変更 | |
変更後1か月以内の届出が必要 | 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき ※軽微な変更とは、下記に記載する変更以外のものを指します。 1.大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更 2.客室の位置、数、床面積の変更 3.壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更 4.営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 |
③許可取得後の変更の事前承認営業許可を受けた後、営業所の構造や設備など届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ承認を受けなければなりません。(ただし、軽微な変更は除きます。)店内の客席の配置が変わる場合も承認を受けなければなりません。無断での構造変更は違反として摘発対象になりますので、些細な変更でも管轄の警察署、又は行政書士に事前に確認することをお勧めします。事前承認が必要な場合は、新規許可申請の時と同様に構造検査が行われます。 |
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④許可取得後の営業の廃止、前の許可証などの返納届営業許可を受けた後、以下の場合は遅滞なく許可証などを所轄の警察署を通して、公安委員会に返納し、届出をしなければなりません。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
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営業の廃止や許可証などの返納・届出期間 | 届出が必要な例 | 届出、返納するもの |
10日以内の届出が必要 | 営業の廃止 | ・許可証 ・風俗営業管理者証 ・返納理由書 |
許可の取り消し | ||
営業者の死亡(相続の申請をして承認された場合を除く) | ||
紛失などにより許可証の再交付を受けていた場合に、前の許可証が発見された場合 | ・前の許可証 ・返納理由書 |
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