建設業許可申請

建設業許可とは

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建設業は重要な役割を担っています。安心を得る場所であり活動の拠点となる「住」を造り、「衣」「食」の物流を支える鉄道や道路で街と街をつなぎ、学校や病院の公共施設、上下水道、電気やガスといったライフラインなどの社会インフラを整備するという形で、建設業は日々の生活に大きく貢献しています。

建設業は、電化製品のように手元にある商品を売買するのではなく、注文を受けてから1つ1つ生産する完全受注生産型のビジネスであるのが最大の特徴です。これは工事を頼む側(消費者)が自分の希望を叶えられるというメリットがありますが、工事にお金も時間も相当かかるにもかかわらず、完成品を事前に見ることができないというデメリットもあります。

消費者側から見たら完成するまで不安で仕方ないという気持ちも出てくる場合があります。そこで、消費者を不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的して、建設業の許可申請が定められています。

建設業許可においては「許可がなくても請け負うことのできる工事」が存在します。この許可がなくても請け負うことのできる工事は、法律上「軽微な工事」と呼ばれ、その範囲は法律で定められています。軽微な工事だけしか請け負わない方でも、建設業許可を取得することは差し支えありません。

 

建設業許可が不要な「軽微な工事」は以下の場合になります。

★建築一式工事

次のいずれかに該当する場合

①一件の請負代金が1,500万円(税込み)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 

★建築一式工事以外の工事

一件の請負代金が500万円(税込み)未満の工事

※「建築一式工事」とは、建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

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※事案により、上下する場合があります。

 案件によって個別にご相談を承ります。詳細についてはお問い合わせ下さい。(  )内は税込金額

建設業許可申請のQ&A

1.建設業許可の種類と区分

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2.建設業許可の要件と提出書類は何が必要か

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3.建設業許可取得までの申請手続きの進み方

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4.建設業許可取得後の留意点

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