産業廃棄物について詳しく教えて下さい。(令和4年6月1日更新)
①産業廃棄物の種類はどのようなものがありますか? |
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産業廃棄物とは、会社や工場などの事業に直接関係する事業活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた、20種類の廃棄物です。 |
種類 | 具体例 | |
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、焼却炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8) 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
(9) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特 定 の 事 業 活 動 に 伴 う も の |
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 木製の運送用パレット(すべての業種)、木製リース製品(物品賃貸業)、建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 | |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
②産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか? |
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産業廃棄物は事業活動から出る廃棄物ですので、一般の家庭から出るゴミは産業廃棄物に当たりません。家庭から出るゴミは一般廃棄物と呼ばれ、オフィスなどから出る廃棄物で、産業廃棄物以外のものは事業系一般廃棄物と呼ばれています。これらを収集運搬するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります |
③特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物とは何ですか? |
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産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境係る被害を生ずるおそれのあるものをそれぞれ、「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として定め区分し、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制が行われています。 |
分類 | 具体例 | ||
廃 棄 物 |
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 揮発性、毒性、感染性のある廃棄物 ・ 燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) ・ 酸性の強い廃酸(pH2.0以下) ・ アルカリ性の強い廃アルカリ(pH12.5以上) ・ 感染性産業廃棄物(医療廃棄物のうち感染性のあるもの) ・ 特定有害産業廃棄物(PCB、廃水銀等、廃石綿等、重金属等を一定量以上含む産業廃棄物)など |
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの | |
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物、ごみ、し尿 | ||
特別管理一般廃棄物 | ・廃家電製品に含まれるPCB使用部品 ・ごみ処理施設の集塵施設で集められた煤塵 ・感染性一般廃棄物など |
④積替え保管なしと積替え保管ありとは何ですか? |
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積替え保管とは、収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積替えたり、廃棄物を自社の倉庫などで一時的に保管したりしておくことです。積替え保管許可がないと、排出元から処理場へ直行しないといけなくなります。 |
分類 | ||
収 集 運 搬 業 |
産業廃棄物収集運搬業 | 積替え保管を含まない |
積替え保管を含む | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 積替え保管を含まない | |
積替え保管を含む |
行政書士とは |
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