建設業許可取得後の注意事項はありますか?(令和4年5月31日更新)①建設業許可票の掲示建設業の許可を取得したら建設業法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対し、営業所及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げることを義務づけています。(法第40条) |
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②許可の有効期間建設業許可の有効期限は5年間です。更新申請は有効期間満了日の30日前までに手続きして下さい。 |
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③変更届の提出事業年度終了時(毎年)、許可要件になっている経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するとき、会社の商号や所在地が変更になったとき、役員が就退任したときなどの申請事項に変更があった場合に変更届を提出しなければなりません。 |
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提出期限 | 変更内容 |
決算終了後4か月以内 | ・決算変更届 |
・使用人、定款、健康保険の加入状況に変更があった場合 (事業年度に変更があった場合) |
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事実発生から2週間以内 | ・経営業務の管理責任者、営業所専任技術者を変更・追加・削除した場合 ・令第3条に規定する使用人に追加・変更があった場合 |
事実発生から30日以内 | ・商号名称の変更があった場合 ・営業所の新設・移転・廃止があった場合 ・営業所の業種追加・業種廃止があった場合 ・資本金額(出資金額)の変更があった場合 ・代表者・役員などの変更があった場合 |
・個人事業主の氏名変更・支配人の氏名変更があった場合 | |
・廃業した場合 |
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