深夜酒類提供飲食店営業届出後の注意事項はありますか?(令和4年7月19日更新) ①深夜酒類提供飲食店営業届出後の変更届出 届出後、届出時に提出した事項に変更が生じた場合には、法令等の定めるところにより、所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会に提出します。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
| 変更後の届出期間 |
届出が必要な例 |
| 変更後10日以内の届出が必要 |
営業者の氏名、住所の変更 |
| 営業所の名称の変更 |
| 営業所の構造及び設備の変更 |
| 変更後20日以内の届出が必要 |
法人の名称、住所の変更 |
| 法人代表者の氏名の変更 |
②深夜酒類提供飲食店営業の廃止届 営業を廃止した時は、廃止した日から10日以内に所轄の警察署を通して、公安委員会に廃止届を提出しなければなりません。 尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
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