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産廃収集許可取得後の留意点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

許可取得後の注意事項はありますか?(令和4年6月1日更新)

①許可取得後の更新許可

 産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごと(優良認定を受けている場合には7年)に更新許可を申請しなければ、許可が失効してしまいます。

更新許可申請の時に最も注意が必要なのが、講習会です。許可期限から逆算して申請の準備をするとともに、講習会を受講して修了証を得ていないと更新することができないので、許可期限をしっかり管理し、余裕をもって更新に臨む必要があります。

 更新許可申請は許可の有効期限日の2か月前から受け付けています。

②許可取得後の変更許可

 許可内容の「事業の範囲」を変更しようとする場合は、変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく、「事業の範囲」以外のことを行った場合には、無許可変更として罰則の対象となります。

「事業の範囲」の変更とは、①取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合、②積替え・保管行為を新たに行う場合などがあります。

③許可取得後の変更届・廃止届

 届出の内容に変更があった場合には、変更の日から10日以内(法人の場合で、法人の登記事項証明書の添付書類を要する場合は、30日以内)に変更届を提出しなければなりません。

 また、事業の全部若しくは一部を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に廃止届を提出しなければなりません。

 なお、廃止届の提出と同時に許可証原本も返納する必要があります。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。

④変更届に必要な書類です(山形県の場合)

変更事項 申請書類 個人申請の場合 法人申請の場合 お客様にご用意いただくもの 当事務所で作成・収集するもの 備考 
  ・産業廃棄物処理業変更届書  
・住所
・氏名又は名称  
・現在交付されている許可証(原本)  
・申請法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・3ヶ月以内のもの。
・申請法人の定款 ・名称変更の場合。
・申請者の住民票の写し又は外国人登録証明書の写し ・本籍の記載のあるもの。
・3ヶ月以内のもの。
 ・業務を行う役員(取締役、監査役、相談役、顧問など)(法人のみ)
・政令で定める使用人
・株主(出資者)(法人のみ)
・法定代理人        
・現在交付されている許可証(原本)
 ― ・代表者を変更する場合。
・誓約書 ―  ・新任者がいる場合に限る。
・届出者が法人の場合は、法人用を使用すること。
・住民票の写し ・新任者のもの。
・3ヶ月以内のもの。
・本籍の記載のあるもの。
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ・新任者のもの。
・3ヶ月以内のもの。
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)  ・役員の変更で記載内容に変更がある場合。
・3ヶ月以内のもの。
・株主(出資者)の法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・株主(出資者)が法人の場合。
・3ヶ月以内のもの。
・社内管理組織図 ・使用人の変更の場合
・法定代理人であることを証する書類 ・法定代理人の変更の場合
・講習会修了証のコピー ・変更がある場合。
 ・事務所及び事業所の所在地 ・変更後の事務所及び事業場の付近見取図 ・該当する部分を図示すること。
 ・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模   運搬車輌 ・運搬車両の写真(新規の分)
・3ヶ月以内のもの。
・車検証の写し(新規の分)  
・借用している場合は使用承諾書等の写し(新規の分)  
駐車施設 ・図面  
・写真 ・3ヶ月以内のもの。
・付近見取図 ・該当する部分を図示すること。
・土地、建物の登記事項証明書 ・3ヶ月以内のもの。
・公図(字限図) ・該当する部分を図示すること。
・3ヶ月以内のもの。
・借用している場合は賃貸契約書など  
積替え保管施設 ・現在交付されている許可証(原本)  
・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)  
・設計計算書(容量計算書、仕様書、能力計算書)  
・写真(全景、建物内部)(場所の表示を含む) ・3ヶ月以内のもの。
・付近見取図 ・該当する部分を図示すること。
・土地、建物の登記事項証明書 ・3ヶ月以内のもの。
・公図(字限図) ・該当する部分を図示すること。
・3ヶ月以内のもの。
・借用している場合は賃貸契約書等  
・積替え許可の有無 ・山形市の許可証の写し   
・事業の廃止 ・現在交付されている許可証(原本)  

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