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建設業許可の要件と提出書類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設業許可の要件と提出書類には何が必要ですか?(令和4年5月31日更新)

 建設業許可を得るためには以下の6つの要件をクリアする必要があります。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいること

②営業所に専任技術者がいること

③財産的基礎があること

⑤欠格要件に該当しないこと

④誠実に契約を履行すること

⑥社会保険に加入していること

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいること

 経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。

 具体的には、個人事業の場合には事業主本人、法人企業の場合には取締役となっている人です。この管理責任者については、以下のような経験を有していなければなりません。

【法人の場合】役員のうち常勤であるもの
【個人の場合】事業主または支配人
 のうち一人が下のイ(①~③)、ロ(①~②)またはハに該当すること。


イ① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 【補足】5年もしくは6年の建設業経験は、建設業であれば業種は問われません。
【(例)申請業種「管工事業」の場合】
管工事業5年はもちろんOKですが、他の建設業経験5年でもOKとなります。   
イ② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理経験を有する者。
イ③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位になる者として経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 。
 ロ① 常勤役員等のうち1人が右記のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の業務経験者、労務管理の業務経験者、業務運営の業務経験者を、当該常勤役員等を補佐する者としてそれぞれ置くものであること。   5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者。 
 ロ② 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者。 
 ハ 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の経営体制を有すると認定したもの 。  

②営業所に専任技術者がいること

 専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。専任技術者は、契約した工事が技術上の問題がないか、また適正に施工されているかをチェックする技術上の責任者なので、許可を受けようとする営業所毎にいなければなりません。この点が、経営業務の管理責任者との違いです。 

【すべての営業所に下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること】が必要です。
  分類  一般 特定
      指定建設業以外 指定建設業
[土/建/電/管/鋼/舗/園]


【所定学科卒業者など】

・高等学校又は専門学校卒業後、5年以上実務の経験を有する者
・大学、高等専門学校又は専門学校(専門士又は高度専門士を称することができる者)卒業後、3年以上実務の経験を有する者
1級国家資格者 1級国家資格者 
 ロ 10 年以上の実務経験を有する者
※1業種につき10年以上必要です。例えば、2業種の場合は、最低20年以上の実務経験が必要です。
左欄のイ、ロ、ハのいずれかに該当するもののうち、発注者から直接請け負い、その金額が 4,500 万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者  
 ハ 国土交通大臣がイ又はロと同等以上と認定した者(国家資格者等) 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の能力を有するものと認定した者(国家資格者等)   国土交通大臣がイと同等以上の能力を有するものと認定した者(国家資格者等) 

※指定学科、指定建設業、国家資格者などの詳細はお問い合わせください。

③財産的基礎があること

 建設業許可を定めている建設業法が建設工事の適正な施工を目的としていることから、工事材料や職人の手配を行うに当たって、必要最低限の資金が確保できることを要件としています。特定建設業許可を取得する際には、下請業者保護という観点から特に経営内容が健全であることが求められるため、財産要件が加重されています。

  分類  一般 特定
    請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
次のいずれかに該当すること。
※新規申請の時は、イかロを満たす必要があります。
 ハは基本的に更新の時のみです。
請負代金の額が8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有していること。
下記イ、ロ、ハの全てに該当すること


自己資本(貸借対照表の純資産額合計)の額が500 万円以上であること。 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
 ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。 流動比率が75%以上であること。
 ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新時のみ)。 資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000 万円以上であること。

④誠実に契約を履行すること

建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており信用を前提として行われるため、この要件が定められています。「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為を、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

  【個人の場合】
本人又は政令で定める使用人
【法人の場合】
当該法人・役員・政令で定める使用人


請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

⑤欠格要件に該当しないこと

 許可を出すのが行政(役所)である以上、法律上好ましくない方には許可を出せないことになっています。欠格要件は下記のとおりです。

イに該当すると欠格要件になります。
ロ①~⑭のいずれかに該当すると欠格要件になります。
欠格者 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、また重要な事実の記載が欠けているとき。
ロ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。) 
ロ② 不正の手段により許可を受けた場合、又は営業停止処分に違反したことによりその許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。) 
ロ③ 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。) 
ロ④ 上記ロ③の届出があった場合に、許可の取消し処分に係る聴聞の通知の前60 日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) 
ロ⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ロ⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。)
ロ⑦  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。)
ロ⑧ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等、支配人、営業所の長を含む。) 
ロ⑨ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ロ⑩ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がロ①からロ⑩ のいずれかに該当する者
ロ⑫ 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、ロ①かロ④又はロ⑥からロ⑩ までのいずれかに該当する者のあるもの
ロ⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、ロ①かロ④又はロ⑥からロ⑩ までのいずれかに該当する者のあるもの
ロ⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※役員等 :業務を執行する社員、取締役、執行役、相談役、顧問及び総株主の議決権の100 分の5以上を有する株主等

 暴力団員 :暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員

 暴力団員等:暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥社会保険に加入していること

 令和2年10月1日以降、申請事業所で適切な社会保険・雇用保険への加入が許可要件となりました。

  社会保険(健康保険・厚生年金保険) 雇用保険
  法人事業所 個人事業所


 すべて 常時従業員を5名以上雇用している場合に必要。 労働者(パートやアルバイトを含む)を1人でも雇用していれば加入しなければなりません。

⑦申請に必要な書類(山形県の場合)

◎:必要 〇:該当があれば必要 △:変更があった場合に必要 ◇:更新申請する許可業種については省略可能 ー:不要

※1:資本の額1億円超又は最終の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社が対象

※2:一般許可で、自己資本が500万円未満の場合に必要

様式番号 申請書類 法人申請の場合 個人申請の場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 お客様にご用意いただくもの 当事務所で作成・収集するもの 備考
新規 許可換え新規 般特新規 業種追加 更新 般特新規+業種追加 般特新規+更新 業種追加+更新 般特新規+業種追加+更新
第1号 建設業許可申請書  
別紙1 役員等一覧表  
別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)  
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)  
別紙3 収入印紙等貼付書  
別紙4 専任技術者一覧表  
営業所の写真(外観、営業所内部、許可標識等が確認できるもの)・写真台紙等に自己所有又は賃貸借の別を記載すること。※更新申請については、令和2年4月1日以降の初回申請時のみ提出 ※△ ※△ ※△ ※△  
第2号 工事経歴書 ・お客様に記載していただく部分があります。
第3号 直前3年の各営業年度における工事施工金額 ・お客様に記載していただく部分があります。
第4号 使用人数  
第6号 誓約書  
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 様式第7号の2、別紙1及び別紙2を提出した場合は提出不要  
第7号別紙 常勤役員等の略歴書 ・お客様に書類をお渡して記載していただきます。
常勤役員等の役職及び経験年数を証する書類(登記事項証明書等)  
常勤役員等の健康被保険者証の写し  
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 様式第7号及び別紙を提出した場合は提出不要  
第7号の2別紙1 常勤役員等の略歴書 ・お客様に書類をお渡して記載していただきます。
第7号の2別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ・お客様に書類をお渡して記載していただきます。
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の役職及び経験年数を証する書類(業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書等)  
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の健康被保険者証の写し  
第7号の3 健康保険等の加入状況 ・お客様に書類をお渡して記載していただきます。
・健康保険及び厚生年金の加入を証明する資料で下記のいずれか一つが必要です。(1)健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書(2)健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
・雇用保険の加入を証明する資料が必要です。
労働保険概算、確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入にかかる領収書 ・法人(常用労働者が1人以上及び役員等が保険加入義務)
・個人(常用労働者が5人以上が保険加入義務)
労働保険概算・確定保険料申告書及び領収書 ・法人(常用労働者が1人以上が保険加入義務)
・個人(常用労働者が1人以上が保険加入義務)
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)  
専任技術者の資格を証する書類(合格証書、卒業証書、監理技術者資格者証等)  
第9号 専任技術者の実務経験証明書  
第10号 専任技術者の指導監督的実務経験証明書  
専任技術者の常勤性・居住地を証する書類(健康被保険者証等)  
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表  
第12号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人、法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書※様式第7号別紙又は様式第7号の2別紙を提出した者については不要  
①許可申請者が成年後見登記されていないことの証明書又は②契約締結及びその履行に当たり必要な認知等を適切に行うことができる旨を記載した医師の診断書(①又は②のいづれか) ・①の場合は当事務所、②の場合はお客様にご用意していただきます。
許可申請者の身分証明書  
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書  
①建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年後見登記されていないことの証明書又は②契約締結及びその履行に当たり必要な認知等を適切に行うことができる旨を記載した医師の診断書(①又は②のいづれか) ・①の場合は当事務所、②の場合はお客様にご用意していただきます。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の身分証明書  
第14号 株主(出資者)調書  
第15号 財務諸表(法人用) 貸借対照表  
第16号 損益計算書 完成工事原価報告書  
第17号 株主資本等変動計算書  
第17号の2 注記表  
第17号の3 附属明細書 ※1  
第18号 財務諸表(個人用) 貸借対照表  
第19号 損益計算書  
定款の写し  
商業登記簿謄本  ・履歴事項全部証明書を提出する場合は不要。
第20号 営業の沿革  
第20号の2 所属建設業者団体  
第20号の3 主要取引金融機関名  
残高証明書・融資見込額証明書 ※2  
納税証明書(新設法人の場合は省略可)  
別紙3 役職員名簿  

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