農地法許可

農地法とは

 「農地法」とは農地の自由な利用を制限している法律です。農地は「農地法」の第2条第1項で「耕作の目的に供される土地」しています。これは、要するに田や畑のことで、穀物や野菜を作っている土地ということです。

農地転用とは

 農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する場合を農地転用といいます。また、農地を一時的な資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも、農地転用になります。

「農地法」という法律によって、農地の転用には厳しい制限がかかっています。

通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり譲ったりできるものですが、農地については、この自由が大きく制限されています。

農地転用の手続

 市街化区域の農地と市街化調整区域内の農地では手続きが異なります。

市街化区域内の農地転用届出

農地法第4条届出

 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。 

農地法第5条届出

 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

市街化調整区域内の農地転用許可

農地法第4条許可

 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。 

農地法第5条許可

 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

農業振興地域内農用地区域内農地(青地)

 青地は、農地転用許可申請をする前に農業振興地域農用地区域除外申請手続をする必要がある別格の農地です。

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