建設業許可の種類と区分はどのようなものがありますか?(令和4年5月31日更新) ①国土交通大臣許可と都道府県知事許可 許可を出す行政庁がどこかによって2つに分けられます。 ・国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 ・都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合 例えば、山形県にのみ営業所を設ける場合は山形県知事許可になり、山形県と東京都に営業所を設ける場合には国土交通大臣許可を取得することになります。 都道府県知事許可であるからといって、営業範囲や工事現場が制限されるようなことはありません。山形県知事許可の建設業者であっても、北海道から沖縄まで営業し、工事を請け負うことが可能です。 |
②特定建設業と一般建設業 建設業の種類には「一般建設業」と「特定建設業」があります。これは、建設工事の適正な施工を確保するためには下請業者の経営の安定が不可欠であることから、下請業者を保護するために設けられた区分です。一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合には、特定建設業許可を取得する義務がありますが、それ以外の場合においては、一般建設業許可で問題ありません。 特定建設業許可の取得が義務付けられる建設工事とは、 ・発注者(施主)から直接請け負った工事(元請の工事) ・下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合 の両方を満たした工事となります。 したがって、下請業者が孫請業者へ再下請に出すような場合には、特定建設業許可を受ける必要はなく、発注者から直接工事を請負った元請け業者が許可を受ける必要があります。 ※1つの業種につき「一般建設業許可」と「特定建設業許可」は、どちらか一方しか取得できませんのでご注意ください。 |
③建設業許可の業種 建設業法では、土木一式工事業と建築一式工事業という2種類の総合建設業と、大工工事、電気工事、塗装工事などの27種類の専門工事業の合計29業種を「建設工事」と定義しています。 |
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