遺言書作成サポート |
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自筆証書遺言自分で書いて作成する遺言です。 |
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項目 | 長所 | 短所 |
1 | 費用がかからず手軽に作成できます。 | 紛失、偽造、破棄が発生する可能性があります。 ※ただし、遺言書保管所へ保管された遺言書は、紛失等のおそれはなくなります。 |
2 | 自筆証書遺言の信憑性は公正証書遺言に比べて低いです。 | |
3 | 相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければならず、遺言執行に時間がかかります。(申立てから検認まで通常1か月程度) ※ただし、遺言書保管所へ保管された遺言書は、検認が適用除外になります。 |
公正証書遺言公証人と証人2名以上の立会いのもとに公証役場で作成する遺言です。自宅や入院先での作成も可能ですが、出張費が加算されます。 |
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項目 | 長所 | 短所 |
1 | 公証人と証人2名の立会いで作成されるので、「本人が自分の意思で作成した」という信憑性が高く、遺言の内容がほぼ確実に実行される可能性が極めて高いです。 | 作成に手間と手数料が掛かります。 |
2 | 検認なしで相続開始後直ちに、遺言を執行できます。 | 遺言の内容を公証人と証人に知られることに抵抗感がある場合があります。 |
相続手続きサポート |
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戸籍収集代行相続人調査をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を全て集めなければなりません。それらは被相続人と各相続人の本籍地で取得しなければなりません。それらを取得するためには、書類を一つずつ役所で書いて申請する必要があり、煩雑な手続きで時間もかかります。その煩雑な手続きを代行します。 |
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相続人調査相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めて、そこから相続人の範囲を解析します。昔の戸籍謄本がある時は、現在のものとは違い記載方法が違うため、注意しながら一つずつ解析していき相続人を決定していきます。 |
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相続関係説明図作成収集した戸籍謄本で相続関係を把握し、相続関係説明図を作成します。この相続関係説明図は銀行や法務局、税務署等様々な場所で使用することができ、また遺産分割の際にも使用することができます。 |
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法定相続情報一覧図法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するために平成29年5月29日から運用が開始された制度です。この制度を利用すると、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。この「法定相続情報一覧図」は、その相続関係を法務局が証明してくれるということで、相続関係説明図よりも証明力が大きいのが特徴です。法定相続情報一覧図があれば相続登記手続きや、金融機関の相続手続きにおいて、大量の戸籍謄本等を提出することなく手続きが進められます。提出する金融機関が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を複数枚取得しておけば、その都度戸籍謄本等を持ち込む必要はなくなります。金融機関によっては、相続手続きが完了するまで原本を返却してくれない場合があり、その場合は戸籍謄本等が返却されるまで他の金融機関の相続手続きをすることができなくなります。これに対し相続関係説明図の場合は、法定相続情報一覧図のように、法務局の担保がありませんので、相続関係説明図の提出と一緒に必ず戸籍謄本等の提出が必要になります。 |
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財産目録作成不動産や金融資産が主ですが、それらの相続財産調査をします。固定資産税評価証明書や金融機関の残高証明書を取得して調査します。そして最終的に相続財産目録を作成します。主な財産として次の項目を調査します。①不動産(土地)②不動産(建物)③金融資産(現金)④金融資産(預貯金)⑤金融資産(有価証券・債券)⑥自動車⑦その他の財産 |
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遺産分割協議書遺産分割とは共同相続遺産の共有を解消して、遺産の中の財産を各相続人に配分して、それらを各相続人の単独所有にする手続きです。その手続きをするために相続人全員で話し合い、誰にどの財産を配分するのかを書面に記したものが遺産分割協議書です。相続人全員の署名・実印の押印が必要です。 |
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金融機関解約・名義変更相続時の金融機関の手続きに難航する方が意外と多いので、当事務所にお任せ下さい。手続きの流れを簡単に説明します。①銀行に預金者の死亡を通知します。②「相続届」を入手して残高証明書を請求します。③遺産分割協議が成立したら相続人代表者に「遺産分割協議書」と「相続届」を渡します。④銀行に提出する遺産分割協議に伴う必要書類を揃えます。⑤銀行に④の書類を提出します。⑥指定した口座に払戻しされます。名義変更した場合、変更後の通帳が送られてきます。 |
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遺言書作成サポート料金表 |
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※事案により、上下する場合があります。詳細についてはお問い合わせ下さい。( )内は税込金額 |
内容 | 報酬額 | 費用 | 備考 |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ (55,000円~) |
各種証明書類など実費 | |
公正証書遺言作成サポート | 80,000円~ (88,000円~) |
・証人は2名です。 | |
証人のみ | 10,000円~ (11,000円~) |
・交通費は別途かかります。 |
相続手続きサポート料金表 |
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※事案により、上下する場合があります。詳細についてはお問い合わせ下さい。( )内は税込金額 |
相続手続き通常プラン委任状、印鑑証明書のみをご提出頂き、預貯金の解約・不動産名義変更までのサポートを希望される方のプランです。遺産分割協議書を相続人へ郵送するサービスも含みます。【プランの条件】・戸籍取集は7人まで(被相続人含む)・遺産分割協議書郵送サービス(相続人への郵送が必要な場合)3人まで・金融機関(預貯金・生命保険・株式等)の解約・名義変更は4件まで
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相続手続き通常プランオプション
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相続手続きライトプラン相続人調査、不動産と金融機関の財産調査から遺産分割協議書作成までサポートするプランです。金融機関の解約・名義変更をご自身で手続きをされるか選択される方のプランです。【プランの条件】・戸籍取集は4人まで(被相続人含む)・残高証明書取得は3件まで(金融機関の財産調査)・相続人が署名・押印をする際の遺産分割協議書郵送サービスは含みません。
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相続手続きライトプランオプション
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相続手続き不動産名義変更プラン相続手続きのうち、不動産の名義変更のみを希望される方のプランです。【プランの条件】・戸籍取集は4人まで(被相続人含む)・相続人が署名、押印をする際の遺産分割協議書郵送サービスは含みません。
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相続手続き不動産名義変更プランオプション
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行政書士とは |
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行政書士が取り扱える業務はこちら |
業務紹介 |
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