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遺言書作成サポート|おおぬま行政書士事務所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺言書はなぜ必要?相続トラブルを防ぐために

遺言書がない場合のリスクとは?

 遺言書がないと、遺産は法定相続分に従って分割され、家族間での意見の食い違いやトラブルが発生する可能性があります。事前に意思を明確にしておくことで、不要な争いを防ぐことができます。

相続人間の争いを防ぐための備え

 「誰に何を遺すか」を明確に記しておくことで、残されたご家族が安心して相続手続きを進められます。特定の人に感謝を伝えたい、特別な配慮をしたいというお気持ちも形にできます。

おおぬま行政書士事務所がご提供する遺言書サポート

自筆証書遺言の作成支援

 法的に有効な形式で自筆証書遺言を残すためのアドバイスや文案チェックを行います。また、法務局での保管制度についてのご案内も可能です。

公正証書遺言の作成支援と公証人との調整

 ご本人の意思に基づく遺言を安全かつ確実に残せる「公正証書遺言」の作成をサポートします。公証人とのやり取りや日程調整、必要書類の準備まで当事務所が丁寧に対応いたします。

遺言書文案の作成・証人の手配

 遺言の内容を法的に問題のない形で整理し、文案を作成します。公正証書遺言に必要な証人の手配もお任せください(当事務所で証人の紹介が可能です)。

遺言執行者への就任・遺言内容の実現支援

 ご希望に応じて、行政書士が遺言執行者に就任することも可能です。遺言内容に基づいた名義変更手続きや届け出など、執行まで責任をもって対応いたします。

 法務局の遺言書保管制度の説明と手続き

 自筆証書遺言の法務局保管制度についてのご案内や、必要書類の作成、申請手続きの支援も行っております。

このようなお悩みはありませんか?

・相続人同士の争いを避けたい

・子どもたちに公平に財産を遺したい

・お世話になった方にも遺産を渡したい

・遺言書の書き方が分からない

・自分の意思を確実に残したい

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言とは?

 自筆証書遺言とは、ご自身の手で遺言内容を紙に書いて作成する方法です。公証役場を通さず、ご自宅でも作成できるのが特徴です。2020年からは法務局の保管制度も始まり、より安全に保管することも可能になりました。

自筆証書遺言のメリット 

・【費用が安く済む】:基本的に自分で作成できるため、公証人費用などが不要です。

・【手軽に作成・修正できる】:内容を何度でも書き直せます。

・【プライバシーを保てる】:他人に内容を知られずに作成できます。

・【法務局保管制度の利用が可能】:一定の要件を満たせば、安全に保管できます

自筆証書遺言のデメリット

・【形式不備で無効になるリスク】:書き方を間違えると遺言が無効になる恐れがあります。

・【紛失・改ざんのリスク】:自宅保管の場合、他人による廃棄や改ざんの可能性があります。

・【家庭裁判所の検認が必要】:相続開始後に「検認」という手続きを経る必要があります。

・【法的トラブルになりやすい】:相続人間の争いの原因になることもあります。作成できます。

行政書士によるサポートの重要性 

 自筆証書遺言の作成にあたっては、法律の要件を正しく満たすことが非常に重要です。当事務所では、遺言の文案作成支援や、法務局保管制度の申請サポートなども行っております。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言とは?

 公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を確認し、公証役場で作成される正式な遺言書です。公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成され、強い証明力を持つことが特徴です。

公正証書遺言のメリット 

・【法的に確実】:公証人が作成するため形式不備の心配がなく、法的に無効となるリスクが極めて低い。

・【検認が不要】:相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要なため、手続きがスムーズ。

・【紛失・改ざんの心配がない】:公証役場に原本が保管され、写しも自宅に保管できる。

・【意思能力の証明になる】:高齢者や病気の方でも、公証人が面談・確認するため、後日の争いに強い。

公正証書遺言のデメリット

・【費用がかかる】:作成には公証人手数料や証人の謝礼などが発生する。

・【証人が必要】:2名の証人が必要で、選任に配慮が求められる(相続人はなれない)。

・【手続きに時間がかかる】:文案作成、必要書類準備、公証役場との日程調整が必要。

・【内容変更に再作成が必要】:一部でも修正する場合、再度作成手続きが必要。

自筆証書遺言の保管方法とそれぞれの特徴

自宅で保管する場合(自分で保管)

【メリット】

・費用が一切かからないため経済的。

・いつでも自由に取り出し・修正・再作成ができる。

・完全に個人管理ができ、他人に内容を知られずに済む。

【デメリット】

・紛失・盗難・改ざん・焼失のリスクが高い。

・相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要。

・発見されない・無効扱いになる可能性もある。

法務局で保管する場合(遺言書保管制度)

【メリット】

・国家機関(法務局)で厳重に保管され、紛失・改ざんの心配がない。

・相続開始後の家庭裁判所での検認が不要。

・相続人が遺言書の有無を簡単に確認できる「遺言書情報証明書」も利用可能。

【デメリット】

・保管申請には予約が必要で、手数料(1通3,900円)がかかる。

・保管された遺言書の内容変更は再提出が必要。

・原則として本人が法務局に出向く必要がある(代理人申請不可)。

法務局での保管申請の流れ

1.作成した遺言書を封筒に入れずに持参(A4用紙、片面、日付・署名・押印必須)

2.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を準備

3.事前に保管を希望する法務局に電話やネットで予約

4.当日、法務局で本人確認と内容チェックを受ける

5.保管通知書が交付され、正式に保管完了

よくある失敗例

・用紙サイズや筆記形式(全文自筆・日付・署名・押印)に不備があり、受付不可となった

・保管制度を利用せず自宅に保管し、遺言が発見されなかった

・遺言内容が曖昧で、解釈を巡って相続人間で争いになった

・古い遺言が複数存在し、どれが最新か分からず混乱した

遺言書の種類別 比較表

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言

 作成方法

本人がすべて手書き

公証人が作成・証人2名の立会い

 作成費用

ほぼ無料(用紙・筆記具)

数万円〜(財産額により変動)

 保管方法

自宅または法務局

公証役場に原本保管

 検認の有無 必要(自宅保管の場合) 不要
 紛失・改ざんリスク 高め(自宅保管) 低い(公証役場保管)
 証明力 低め(内容次第) 高い(法的効力が強い)
 修正・変更のしやすさ 簡単に書き直し可能 作成し直しが必要

自筆証書遺言の保管方法とそれぞれの特徴

自宅で保管する場合(自分で保管)

【メリット】

・費用が一切かからないため経済的。

・いつでも自由に取り出し・修正・再作成ができる。

・完全に個人管理ができ、他人に内容を知られずに済む。

【デメリット】

・紛失・盗難・改ざん・焼失のリスクが高い。

・相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要。

・発見されない・無効扱いになる可能性もある。

法務局で保管する場合(遺言書保管制度)

【メリット】

・国家機関(法務局)で厳重に保管され、紛失・改ざんの心配がない。

・相続開始後の家庭裁判所での検認が不要。

・相続人が遺言書の有無を簡単に確認できる「遺言書情報証明書」も利用可能。

【デメリット】

・保管申請には予約が必要で、手数料(1通3,900円)がかかる。

・保管された遺言書の内容変更は再提出が必要。

・原則として本人が法務局に出向く必要がある(代理人申請不可)。

法務局での保管申請の流れ

1.作成した遺言書を封筒に入れずに持参(A4用紙、片面、日付・署名・押印必須)

2.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を準備

3.事前に保管を希望する法務局に電話やネットで予約

4.当日、法務局で本人確認と内容チェックを受ける

5.保管通知書が交付され、正式に保管完了

よくある失敗例

・用紙サイズや筆記形式(全文自筆・日付・署名・押印)に不備があり、受付不可となった

・保管制度を利用せず自宅に保管し、遺言が発見されなかった

・遺言内容が曖昧で、解釈を巡って相続人間で争いになった

・古い遺言が複数存在し、どれが最新か分からず混乱した

ケース別 おすすめの遺言書タイプ

・✅ 相続人が少なく、簡易な内容 → 自筆証書遺言(法務局保管)

・✅ 内容に明確さが求められる、高齢・病気の方 → 公正証書遺言

・✅ 将来的に何度も書き直す予定がある方 → 自筆証書遺言(自宅保管)

・✅ 遺産額が大きく、相続トラブルを確実に避けたい → 公正証書遺言

どちらを選ぶべきか?

 「費用を抑えつつ、気軽に作成・修正したい」方には自宅保管が向いています。一方で、「安全性・確実性を重視したい」場合には法務局での保管がおすすめです。相続人の人数や関係性など、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。

当事務所のサポート内容

・自宅保管用の遺言文案作成サポート

・法務局保管制度を活用するための書類作成・申請サポート

・お客様のご事情に合わせた最適な保管方法のご提案

よくあるご質問(FAQ)

Q. 遺言書は何歳から作れますか?

 A. 民法では15歳以上であれば有効な遺言書を作成することができます。

Q. 一度作った遺言書は変更できますか? 

 A. 可能です。常に最新の意思が反映されるよう、何度でも書き直すことができます。

Q. 遺言書はどのタイミングで作成するのが良いですか?  

 A. 財産や家族関係に大きな変化があった時、または高齢・持病がある方は早めの作成をおすすめします。

Q. 行政書士と弁護士の違いは?  

 A. 行政書士は遺言書の文案作成や書類作成・手続きを主に行います。遺言執行や紛争時の代理は弁護士が対応します。

必要書類を整え、公証役場での作成に立ち会い、作成完了までしっかりサポートいたします。

Q. 遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか? 

 A. 一番新しい日付の遺言書が有効となります。古いものは原則として効力を失います。

遺言書作成のベストなタイミングとは?

遺言書は「元気なうち」に作成するのが何より大切です。以下のような場面では、特に作成をおすすめします:

・相続人の間で争いが起きる可能性があると感じたとき

・再婚・離婚・子の認知など家族関係に変化があったとき

・不動産や預金など多くの財産を所有しているとき

・ご自身が高齢・持病をお持ちであるとき

・特定の相続人や第三者に確実に遺産を遺したいとき

遺言書はもしものときの備えです。作成に早すぎるということはありません。

他士業との連携によるワンストップ対応も可能

相続や遺言に関する手続きは、行政書士だけでは対応できない専門分野が関わることもあります。おおぬま行政書士事務所では、次のような専門士業と連携し、ワンストップでのサポート体制を整えています。

・弁護士:相続トラブルや遺言無効の訴訟対応

・税理士:相続税の申告・節税アドバイス

・司法書士:不動産の名義変更(登記)

・社会保険労務士:年金や社会保障に関する相談

・土地家屋調査士:不動産の境界確認や調査

お客様のご相談内容に応じて、信頼できる士業をご紹介し、連携して業務を進めてまいります。

遺言書作成の流れ

ステップ1|初回相談(無料または有料)

 まずは現在のお悩みやご希望を丁寧にヒアリングします。

ステップ2|財産・相続人の確認と整理

 相続財産や相続人の状況を明確にし、遺言内容の方向性を検討します。

ステップ3|文案作成と方式の選定 

 行政書士が法的要件を満たした遺言文案を作成し、自筆か公正証書かをご提案します。

ステップ4|必要書類の準備・手続き支援 

 公証人との調整、証人手配、法務局保管制度の申請などをサポートします。

ステップ5|完成・保管・今後のアドバイス

 作成した遺言書の保管方法や、必要に応じた見直しについてもご案内いたします。

遺言書作成サポートの料金について

おおぬま行政書士事務所では、お客様のご事情に合わせて、明確で納得いただける料金体系をご案内しております。初回相談にてお話をお伺いし、お見積書を提示いたしますので、ご安心ください。

自筆証書遺言作成サポート

内容 報酬額(税込)

 自筆証書遺言の文案作成・アドバイス

55,000円〜

 法務局保管制度の申請サポート付き

66,000円〜

 ご自宅等への出張相談(オプション)

+5,500円〜(地域により変動)

 

公正証書遺言作成サポート 

内容 報酬額(税込)

 公正証書遺言の文案作成・必要書類準備

77,000円〜

 公証人との打ち合わせ・証人手配込み

99,000円〜

 証人(2名分)手配料

+11,000円〜


※公証人手数料は別途必要です(下記参照)

公証人手数料の目安(参考)  

遺産の合計金額 手数料の目安(非課税)

 1,000万円未満

約11,000円〜

 1,000万〜3,000万円未満

約22,000円〜

 3,000万〜5,000万円未満

約33,000円〜

その他の関連費用 

・交通費(出張対応時):実費

・郵送・書類製本費用:実費

ご相談・ご予約はこちらから

遺言書についてのご相談・ご予約は、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けております。初回相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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