山形で相続手続き、在留資格・永住権等のビザサポート、建設業許可等の各種許認可申請手続のご相談はお任せ下さい。
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ビザサポート

入管業務の手続き

 主な入国・在留に関する申請には8つの種類があります。

①在留資格認定証明書交付申請

 これから日本に来ようとしている外国人が、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、「その活動が真実であり、在留資格の該当性と上陸許可基準の適合性」を証明する在留資格証明書を交付してもらうための申請です。

②在留資格更新許可申請

 既に在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留資格を変更することなく在留期間を延長するための申請です。

③在留資格変更許可申請

 既に在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行う場合のための申請です。

④在留資格取得許可申請

 上陸の手続きを経ることなく(出生や国籍離脱など)、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、事由が生じた日から30日以内に行う申請です。60日以内に出国する場合には、この申請をする必要はありません。

⑤資格外活動許可申請

 既に持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合の申請です。この許可は活動を行う前に、事前に申請をして許可を取得する必要があります。

⑥就労資格証明書交付申請

 外国人が行うことのできる職務内容について、第三者に対して明確に証明できる証明書の発行手続きです。

⑦再入国許可申請

 現在持っている在留資格を変更することなく、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年以上出国する時に必要な許可です。出国前に申請し、許可を受ける必要があります。

 ただし、在留カードを所持している外国人で出国から1年以内に日本に戻る場合には、みなし再入国制度が利用できるので、再入国許可を取得する必要はありません。

⑧永住許可申請

 永住者の資格を希望する場合の手続きです。

ビザサポート料金表

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