風営法とは「風営法」とは正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。善良な風俗と環境を維持するため、また、青少年を健全な育成を阻害するものから守るために、許可又は届出を求めています。 |
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風俗営業とは風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないようにするためにルールを規定し、風営法において具体的に定められている6つの営業形態を示します。 |
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営業形態 | 業種 | 具体例 |
1号営業 | 客に「接待」を行い、遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、 ホストクラブ |
特定遊興飲食店営業 | 客に遊興(ダンスやショーなど)をさせ、かつ、客に飲食(酒含む)をさせる営業 | ナイトクラブ、 ディスコ等 |
2号営業 | 照度が10ルクス以下で、客に飲食をさせる営業 | 暗い照明のバー、 暗い照明の喫茶店 |
3号営業 | 客席の広さが5㎡以下かつ、他から見通すことが困難な状態で客に飲食をさせる営業 | 個室居酒屋 |
4号営業 | 設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業 | 麻雀店、パチンコ店 |
5号営業 | スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業 | ゲームセンター、 アミューズメント施設 |
深夜酒類提供飲食店とはバーや居酒屋など酒類をメインに提供しているお店で深夜(午前0時から午前6時まで)に営業をする飲食店を深夜酒類提供飲食店といいます。※ファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋、お好み焼き屋などお酒を提供しているお店でも、お酒がメインではなく、他に主食を提供しているお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。 |
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深夜酒類提供飲食店営業届出バーや居酒屋などで深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する場合には、飲食店営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。※上記の風俗営業と「深夜酒類提供飲食店営業」は兼ねて営業することはできないので、1号営業、2号営業、3号営業などの風俗営業許可では深夜酒類提供飲食店営業届出をすることができません。つまり、午前0時までしか営業はできません。(条例にて定められている地域・期間では深夜1時まで営業可能) |
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風俗営業許可申請のQ&A1.風俗営業許可の要件と提出書類は何が必要か詳しくはこちらをクリック2.風俗営業許可取得までの申請手続きの進み方詳しくはこちらをクリック3.風俗営業許可申請後、許可取得後の注意事項詳しくはこちらをクリック |
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深夜酒類提供飲食店営業届出のQ&A1.深夜酒類提供飲食店営業届出の要件と提出書類は何が必要か詳しくはこちらをクリック2.深夜酒類提供飲食店営業届出手続きの進み方詳しくはこちらをクリック3.深夜酒類提供飲食店営業届出後の注意事項詳しくはこちらをクリック |
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風俗営業許可申請・深夜酒類営業届出料金表※事案により、上下する場合がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。報酬は税抜き金額です。 |
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内容 |
報酬額 | 飲食店営業許可 | 法定費用 | その他費用 |
風俗営業1号許可申請 (キャバクラ等の接待飲食営業など) |
180,000円~ | 同時申請の場合30,000円~ | 24,000円 | 各種証明書類など実費 |
風俗営業4号麻雀店営業許可申請 | 140,000円~ | 24,000円 | ||
風俗営業4号パチンコ店営業許可申請 | 140,000円~ | 27,800円 |
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風俗営業5号営業許可申請 (ゲームセンター、アミューズメント施設営業など) |
140,000円~ | 24,000円 | ||
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 100,000円~ | ー | ||
飲食店営業許可申請 | 50,000~ | ー | 17,000円 |
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