ご質問1. 深夜酒類提供飲食店営業届出の要件と提出書類は何が必要ですか?(令和4年7月15日更新)
深夜酒類提供飲食店営業届出の要件は4つあります。 |
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①場所的基準 |
②建設設備などに関する基準 |
③深夜遊興の禁止 |
④従業者名簿を備え付けること |
①場所的基準に適合すること |
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山形県で営業可能な用途地域は以下になります。○:可能 ×:不可 |
業種 | 用途地域 | |||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
深夜酒類提供飲食店 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
②建設設備などに関する基準に適合すること |
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営業する店舗の構造や設備についての要件です。要件に合わない部分があれば、改装や変更が必要です。(1)客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室の場合、規制はありません。)(2)客室に見通しを妨げる物(カーテンや高さ1mを超えるつい立、仕切り)がないこと。(3)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと。(4)客室出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと。(5)明るさに関して、店内の照度が20ルクス以上あること。(調光器などで照度調整で暗くできないように)(6)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように、必要な構造又は設備を有すること。(カラオケの設置の時は要注意)(7)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。以下は、山形県の条例で定められている各地域での騒音の数値です。振動は55デシベル未満にしなければなりません。 |
地域 | 時間 | ||
6:00~17:59 | 18:00~21:59 | 22:00~翌日6:00 | |
1 住居集合地域(特別工業地区である地域を除く。) | 55デシベル未満 | 50デシベル未満 | 45デシベル未満 |
2 商業集合地域及び工業集合地域 | 65デシベル未満 | 60デシベル未満 | 55デシベル未満 |
1及び2以外の地域 | 60デシベル未満 | 55デシベル未満 | 50デシベル未満 |
③深夜遊興の禁止 |
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「遊興をさせる」とは営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることです。具体的な例として、
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④従業者名簿を備え付けること |
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営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え、名簿には営業に係る業務に従事する者の氏名及び住所等の事項を記載する必要があります。
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⑤深夜酒類提供飲食店営業届に必要な書類(山形県の場合) |
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○:必要 ー:不要 |
申請書類 | 個人申請の場合 | 法人申請の場合 | お客様にご用意いただくもの | 当事務所で作成・収集するもの | 備考 | |
深夜営業開始届出書(様式第47号) | ○ | ○ | ― | ○ | ||
営業の方法(様式第48号) | ○ | ○ | ― | ○ | ||
申請に必要な図面 | 営業所平面図 | ○ | ○ | ― | ○ | |
営業所求積図、求積計算表 | ○ | ○ | ― | ○ | ||
客室求積図、求積計算表 | ○ | ○ | ― | ○ | ||
音響・照明・映像設備配置図 | ○ | ○ | ― | ○ | ||
イス・テーブル配置図 | ○ | ○ | ― | ○ | ||
個人申請者に関する書類 | 住民票の写し | ○ | ― | ― | ○ | ・本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの。 |
法人申請者に関する書類 | 役員全員分(監査役含む)の住民票の写し | ― | ○ | ― | ○ | ・本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの。 |
申請法人の定款のコピー | ― | ○ | ○ | ― | ・公証人の証明あるもの又は原本に相違ない旨の代表者の署名・代表者印があるもの。 |
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法人の履歴事項全部証明書 | ― | ○ | ― | ○ | ||
食品衛生法の許可証の写し | ○ | ○ | ○ | ― | ||
メニュー表の写し | ○ | ○ | ○ | ― |
ご質問2. 深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きはどのような流れになりますか?
(令和4年7月15日更新)
営業開始の10日前までに届出が必要です。①深夜酒類提供飲食店営業届出の流れの概略図 |
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ご質問3. 深夜酒類提供営業許可証交付後の注意事項はありますか?(令和4年7月19日更新)
①許可証交付後の変更届出 |
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許可証交付後、届出時に提出した事項に変更が生じた場合には、法令等の定めるところにより、所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会に提出します。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
変更後の届出期間 | 届出が必要な例 |
変更後10日以内の届出が必要 | 営業者の氏名、住所の変更 |
営業所の名称の変更 | |
営業所の構造及び設備の変更 | |
変更後20日以内の届出が必要 | 法人の名称、住所の変更 |
法人代表者の氏名の変更 |
②深夜酒類提供飲食店営業の廃止届 |
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営業を廃止した時は、廃止した日から10日以内に所轄の警察署を通して、公安委員会に廃止届を提出しなければなりません。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
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