ご質問1. 風俗営業許可の要件と提出書類は何が必要ですか?(令和4年7月4日更新)
風俗営業許可を得るためには4つの要件をクリアしなければなりません。 |
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①人的基準 |
②場所的基準 |
③営業時間に関する基準 |
④建設設備などに関する基準 |
①人的基準に適合すること |
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風営法4条第1項により、風俗営業許可を受けようとする方が以下のいずれかに該当するときには、営業許可を受けることができないとされています。 |
欠格要件 | ||
欠格者 | (1) | 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
(2) | 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑(無許可風俗営業など一定の罪については1年未満の懲役もしくは罰金の刑)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 | |
(3) | 集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 | |
(4) | アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚せい剤の中毒者 | |
(5) | 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(取消しを受けた会社の役員であった者や、取消しの前に脱法的に廃業した者等を含む。) | |
(6) | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
②場所的基準に適合すること |
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4つの要件の中で最も注意が必要なのが、場所的要件です。風俗営業は営業所予定物件の用途地域により、設置の可否があります。営業可能な場所は基本的に繁華街であり、周辺の一定範囲内に保護対象となる施設がある場合、設置は不可となります。用途地域を変えることや保護対象までの距離を変更することができませんので、その場所が許可、届出申請できるのかをきちんと判断しなければいけません。まずは、営業可能な用途地域の確認が必要です。山形県で営業可能な用途地域は以下になります。○:可能 △:条件により可能(準住居地域の一般国道側端から50m以内であれば営業可能) ×:不可 |
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業種 | 用途地域 | |||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
1号営業 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4号営業(パチンコ店) |
× | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4号営業(パチンコ店以外) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5号営業 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保護対象は風営法第4条第2項において、政令で定める基準により都道府県の条例で定めることになっています。つまり、都道府県によって違いがあります。山形県で保護対象までの距離制限は以下になります。また保護対象施設は、まだ建築されていない敷地も含みます。 |
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業種 | 用途地域別 | 保護対象施設 | 保護対象施設からの距離 | ||||||||||
10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 90m | 100m | 110m以降 | |||
1号営業、 4号営業(パチンコ店以外)、 5号営業 |
商業地域、及び近隣商業地域 | 学校・図書館・児童福祉施設 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | |||||||||
病院・有床診療所 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | |||||||||||
それ以外の地域 | 学校・図書館・児童福祉施設 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | ||||||||||
病院・有床診療所 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | |||||||||||
4号営業(パチンコ店) | 商業地域、及び近隣商業地域 | 学校・図書館・児童福祉施設 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | |||||||||
病院・有床診療所 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | |||||||||||
それ以外の地域 | 学校・図書館・児童福祉施設 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 | ||||||||||
病院・有床診療所 | 営業禁止区域 | 営業可能区域 |
例外として、1号営業(ラウンジ)と4号営業(麻雀店)に限っては、「山形県公安委員会規則別表第一」に定める地域(温泉街の一部)にある旅館やホテルの施設内において営業する場合は、上記の制限に関わらず許可を得ることが可能です。 |
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③営業時間に関する基準に適合すること |
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風俗営業については風営法第13条第1項により営業時間は午前0時を超えてはいけないとされています。ただし、都道府県の条例により、午前1時まで営業できる地域も定められているため、しっかりと確認することが必要です。また、2016年の改正により、条例でさらに営業時間を延長できることが認められており、申請場所の地域の情報を抑えておくことが大切です。以下は、山形県における各地域での延長営業ができる時期です。山形市の一部の地域は時期に関係なく延長営業が可能です。山形県の延長上限は午前1時までとなっています。 |
市町村 | 時期 |
山形県内全域 | 8月14日~17日、12月25日~翌年1月4日 |
山形市(香澄町1・2丁目、 3丁目1~6番、 幸町1~6番、 十日町1丁目、4丁目1~2番、 本町1丁目3番) |
時期に関係なく常時 |
山形市(上記以外) | 蔵王樹氷まつり、薬師まつり、花笠まつりの期間 |
米沢市 | 上杉雪灯籠まつり、米沢上杉まつりの期間 |
鶴岡市 | 天神祭りの期間・庄内百万石まつりのあとの深夜 |
酒田市 | 酒田まつり、酒田港まつりの期間 |
新庄市 | 新庄まつり、新庄春まつりの期間 |
寒河江市 | さくらんぼまつりの期間 |
上山市 | 全国かかしまつりの期間 |
村山市 | 東沢バラまつり、むらやま徳内まつりの期間 |
長井市 | あやめまつりの期間 |
天童市 | 天童さくらまつりの期間 |
東根市 | 東根まつりの期間 |
尾花沢市 | おばなざわ花笠まつりの期間 |
南陽市 | 赤湯温泉ふるさとまつり、南陽菊まつりの期間 |
④建設設備などに関する基準に適合すること |
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営業する店舗の構造や設備についての要件です。要件に合わない部分があれば、改装や変更が必要です。 |
1号営業 (1)客室の床面積に関して、客室が2室以上ある場合は、1室の面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)であること。(2)窓に関して、店舗の外側から客室が見えないようになっていること。(3)客室内に見通しを妨げる物(仕切り、つい立て、カーテン等)がないこと。(4)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと。(5)客室出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと。(6)明るさに関して、店内の照度が5ルクスを超えていること。(7)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように、必要な構造又は設備を有すること。 |
4号営業 (1)客室内に見通しを妨げる物(仕切り、つい立て、カーテン等)がないこと。(2)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと。(3)客室出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと。(4)明るさに関して、店内の照度が10ルクスを超えていること。(5)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように、必要な構造又は設備を有すること。(6)営業に使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。(パチンコ店のみの基準)(7)営業所内の客の見やすい場所に景品を提供する設備を設けること。(パチンコ店のみの基準) |
5号営業 (1)客室内に見通しを妨げる物(仕切り、つい立て、カーテン等)がないこと。(2)善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、ポスター、装飾等がないこと。(3)客室出入口(店舗自体の出入口は除く。)に施錠の設備がないこと。(4)明るさに関して、店内の照度が10ルクスを超えていること。(5)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように、必要な構造又は設備を有すること。(6)遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備、又は客に現金、若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
以下は、山形県の条例で定められている各地域での騒音の数値です。振動は55デシベル未満にしなければなりません。 |
地域 | 時間 | ||
6:00~17:59 | 18:00~21:59 | 22:00~翌日6:00 | |
1 住居集合地域(特別工業地区である地域を除く。) | 55デシベル未満 | 50デシベル未満 | 45デシベル未満 |
2 商業集合地域及び工業集合地域 | 65デシベル未満 | 60デシベル未満 | 55デシベル未満 |
1及び2以外の地域 | 60デシベル未満 | 55デシベル未満 | 50デシベル未満 |
⑤許可申請に必要な書類(山形県の場合) |
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○:必要 △:条件付きで必要 ー:不要 |
申請書類 | 1号営業 | 4号営業 (パチンコ店) |
4号営業 (麻雀店) |
5号営業 | 個人申請の場合 | 法人申請の場合 | お客様にご用意いただくもの | 当事務所で作成・収集するもの | 備考 | |
風俗営業許可申請書(様式第1号) | その1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
その2(A) | ○ | ― | ― | ― | ||||||
その2(B) | ― | ○ | ○ | ― | ||||||
その2(C) | ― | ― | ― | ○ | ||||||
その3 | ― | ○ | ― | ― | ||||||
営業の方法(様式第2号) | その1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
その2(A) | ○ | ― | ― | ― | ||||||
その2(B) | ― | ○ | ○ | ― | ||||||
その2(C) | ― | ― | ― | ○ | ||||||
営業所使用権原を証明する書類 | 建物の登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
賃貸契約書の写し | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ― | ・営業所賃借の場合必要。 | |
使用承諾書 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ― | ○ | ・営業所賃借の場合必要。 | |
申請に必要な図面 | 営業所の周辺略図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ・営業所を中心に半径100メートル範囲の住宅地図で縮尺を記載したもの。 |
営業所平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
営業所求積図、求積計算表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
客室求積図、求積計算表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
音響・照明・映像設備配置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
イス・テーブル配置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
個人申請者に関する書類 | 住民票の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ・本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの。 |
誓約書(個人用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ||
身分証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ・本籍地の市町村で発行する申請者が準禁治産者、破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。 ・外国人の場合は発行されないため不要。 |
|
法人申請者に関する書類 | 役員全員分(監査役含む)の住民票の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ・本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの。 |
誓約書(法人役員用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ||
役員全員分(監査役含む)の身分証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ・本籍地の市町村で発行する申請者が準禁治産者、破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。 ・外国人の場合は発行されないため不要。 |
|
申請法人の定款のコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ・公証人の証明あるもの又は原本に相違ない旨の代表者の署名・代表者印があるもの。 |
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法人の履歴事項全部証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ||
管理者に関する書類 | 住民票の写し ※申請者又は申請法人の役員が管理者を兼ねる場合は不要 |
△ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ― | ○ | ・本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの。 |
身分証明書 ※申請者又は申請法人の役員が管理者を兼ねる場合は不要 |
△ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ― | ○ | ・本籍地の市町村で発行する申請者が準禁治産者、破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。 ・外国人の場合は発行されないため不要。 |
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誓約書(監視者用1,2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
証明写真(2枚) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ・6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cm、裏面に撮影年月日、氏名を記入したもの。 | |
1号営業提出書類 | 食品衛生法の許可証の写し | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
メニュー表の写し | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
4号営業提出書類 (パチンコ店) |
遊技機の検定通知書(甲)の写し | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
遊技機の保証書 | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
遊技機の認定通知書の写し | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
4号営業提出書類 (麻雀店) |
遊技設備説明書 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ・製造メーカー、型式番号、機能等の記載があるもの。 |
5号営業提出書類 | 遊技設備一覧表 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ・写真とともに、名称、台数記載のもの。 |
平面図 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ・遊技機の配置位置を記載したもの。 | |
遊技設備説明書 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ・製造メーカー、型式番号、機能等の記載あるもの。 |
ご質問2. 風俗営業許可申請の手続きはどのような流れになりますか?
(令和4年7月13日更新)
許可は、申請してから許可が下りるまで、通常55日かかります。 |
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①風俗営業許可申請の流れの概略図 |

3.許可申請後・許可取得後の注意事項はありますか?(令和4年7月13日更新)
①許可申請後の注意事項 |
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許可申請後、通常は申請から55日で許可が出ますが、それまでの間に、消防署に防火管理者の專任届出をします。申請者、管理者が「防火管理者」の資格を持っていない場合は、講習を受ける必要があります。その上で、「客室平面図」を添付した防火対象物使用開始届を提出していただきます。代理で当事務所行政書士が提出に行くこともできます。 |
②許可取得後の変更届出 |
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営業許可の取得後、許可申請時に申請した事項に変更が生じた場合には、法令等の定めるところにより、所定の期間内に変更届を提出しなければなりません。届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会に申請します。尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
変更後の届出期間 | 届出が必要な例 |
変更後10日以内の届出が必要 | 営業者の氏名、住所の変更 |
営業所の名称の変更 | |
管理者の氏名、住所の変更 | |
設備などの軽微な変更(照明設備、音響設備、防音設備 | |
変更後20日以内の届出が必要 | 法人の名称、住所の変更 |
法人代表者の氏名、住所の変更 | |
法人役員の氏名、住所の変更 | |
変更後1か月以内の届出が必要 | 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき ※軽微な変更とは、下記に記載する変更以外のものを指します。 1.大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更 2.客室の位置、数、床面積の変更 3.壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更 4.営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 |
③許可取得後の変更の事前承認 |
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営業許可を受けた後、営業所の構造や設備など届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ承認を受けなければなりません。(ただし、軽微な変更は除きます。)店内の客席の配置が変わる場合も承認を受けなければなりません。無断での構造変更は違反として摘発対象になりますので、些細な変更でも管轄の警察署、又は行政書士に事前に確認することをお勧めします。事前承認が必要な場合は、新規許可申請の時と同様に構造検査が行われます。 |
④許可取得後の営業の廃止、前の許可証などの返納届 |
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営業許可を受けた後、以下の場合は遅滞なく許可証などを所轄の警察署を通して、公安委員会に返納し、届出をしなければなりません。 |
営業の廃止や許可証などの返納・届出期間 | 届出が必要な例 | 届出、返納するもの |
10日以内の届出が必要 | 営業の廃止 | ・許可証 ・風俗営業管理者証 ・返納理由書 |
許可の取り消し | ||
営業者の死亡(相続の申請をして承認された場合を除く) | ||
紛失などにより許可証の再交付を受けていた場合に、前の許可証が発見された場合 | ・前の許可証 ・返納理由書 |
尚、届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則の対象となります。 |
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行政書士とは |
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行政書士が取り扱える業務はこちら |
業務紹介 |
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